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広告掲載契約
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広告掲載業務委託契約書

広告主(以下「委託者」という)と サイト名運営(合同会社BLURA)(以下「受託者」という)は、委託者の広告を受託者の運営するサービスに掲載するにあたり、以下のとおり広告掲載業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。 なお、本契約における「委託者」は、本契約に先立って提出されたWeb申込フォームに記載された法人名または店舗名を指すものとする。

第1条(契約の目的)
委託者は、受託者が運営する「サイト名」上に広告掲載を行う業務(以下「本広告」という)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。

第2条(掲載条件)
1. 掲載媒体:サイト名(WEBプラットフォーム)
2. 掲載期間:申込日より1年間(以後、自動更新)
3. 掲載内容:店舗情報、在籍キャスト、ブログ、予約機能 等

第3条(料金および支払方法)
1.委託者は、本サービスの利用にあたり、以下の料金プラン(以下総称して「本料金プラン」という)を選択し、受託者に対して当該プランに基づく料金を支払うものとします。
なお、本契約における金額はすべて税込価格(消費税10%込み)とします。
① 月額基本料金:14,800円(税込)
② 在籍枠:15名まで月額基本料金に含む。15名を超える場合は、15名ごとに5,000円(税込)を月額に加算(席パック)。

3. 席パックの算定に用いる在籍人数は、前月においてシステム上に在籍登録された最大人数を基準とし、当該人数から15名を控除した残数を15で除した上で、その結果を切り上げた数(当該残数が0未満の場合は0とする。)を席パック数として算定するものとする。

4. 受託者は、毎月月初に当月分の月額基本料金と前月分の変動料金(席パック加算等)を合算して請求書を委託者に電子メールにて通知するものとします。委託者はこれを確認の上、同月20日までに、Square社の提供する決済リンク又は受託者の指定銀行口座への振込(振込手数料は委託者負担)により支払うものとします。

5. 委託者が支払期日までに料金を支払わなかった場合、受託者は催告なしに本サービスの提供を停止し、または契約を解除することができるものとします。

第4条(広告審査)
1. 受託者は、委託者から提供された本広告を審査し、別途定める広告仕様、第三者への誹謗中傷等、又は法令その他の規則に反し、又はそのおそれがあると判断した場合、委託者に対し、本広告の掲載の取り止め、修正を求めることができる。

2. 受託者は、本広告の掲載を開始した後も、本広告が別途定める広告仕様、第三者への誹謗中傷等、又は法令その他の規則に反し、又はそのおそれがあると判断した場合、本広告の掲載中止、委託者への修正依頼その他削除を含む受託者が適当と判断する措置を採ることができる。

3. 委託者は、本条に基づき本広告の掲載開始が遅延し、本広告の掲載が中止され、又は受託者が適当と判断する措置を採られたとしても、第3条第1項に定める金額全額を支払う義務を負う。

第5条(本広告の内容の保証)
1. 委託者は、本広告の内容が法令その他の規則に違反せず、第三者の著作権、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)その他の一切の権利を侵害していないことを受託者に保証する。

2. 本広告の内容を原因として第三者との間に紛争が生じた場合、委託者は、自らの責任と負担においてこれを解決する。また、この場合に受託者が損害を被ったときは、委託者はこれを賠償する。ただし、受託者のみの責めに帰すべき事由に基づき当該紛争が生じた場合には、この限りではない。

3. 委託者は、本広告掲載に伴う、委託者と在籍キャスト間の紛争、在籍キャストと顧客の紛争は委託者にて解決することとする。

第6条(知的財産権)
1. 本広告に関する知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)その他の一切の権利は、全て委託者に帰属する。

2. 委託者は、受託者が本契約に基づく業務の遂行に必要な範囲で本広告を利用することを許諾する。

第7条(再委託)
受託者は、本業務の遂行に必要な範囲で、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。

第8条(秘密保持義務)
1. 委託者及び受託者は、本業務に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示を受け又は知り得た相手方の営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれる。)については、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用してはならない。受領当事者は、本サービスの提供により得られた店舗の売上情報および顧客情報を、当該店舗の事前の書面による同意なく第三者に提供しないものとする。また、受領当事者は、秘密情報を分析・統計的処理等の目的で使用する場合には、個人または特定の店舗を識別できない形でこれを行うものとし、かかる利用も本業務の範囲に含まれる。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれない。
(1) 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
(3) 受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報

2. 前項にかかわらず、受領当事者が、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって秘密情報の開示を義務付けられた場合、受領当事者は、直ちに開示当事者に対してその旨を通知する。

3. 本条第1項にかかわらず、受領当事者は、自己及び関係会社の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に限り秘密情報を開示することができるが、この場合、受領当事者は、これらの者(法令上の守秘義務を負う者を除く。)をして、本条に定める義務と同等の義務を遵守させ、これらの者が当該義務に違反したときは、当該義務違反は受領当事者の違反とみなして、その一切の責任を負う。

4. 受領当事者は、秘密情報が記載された書面又は電磁的記録に関し、施錠可能な場所への保管又はアクセス制限その他秘密情報の機密性を保持するために十分な措置を講じる。

5. 受領当事者は、秘密情報へのアクセス権限を業務上必要な者に限定し、適切な権限設定およびアクセスログ管理を通じて、内部漏洩の防止に努めるものとします。

6. 受領当事者は、秘密情報の漏洩が生じた場合には、直ちに開示当事者にその旨を通知した上で、開示当事者の指示に従い、直ちに必要な調査、拡大防止措置及び再発防止措置を講じる。

7. 受領当事者は、本契約が終了した場合、本業務の遂行上不要となった場合、又は開示当事者が要求した場合は、開示当事者の指示に従い、速やかに秘密情報を返還又は廃棄する。 第9条(個人情報の取扱い)
1. 委託者及び受託者は、本業務の遂行に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本業務の目的の範囲において個人情報を取扱い、本業務の目的以外にこれを取扱ってはならない。

2. 受領当事者は、開示当事者から個人情報の開示を受けた場合には、直ちに個人情報の取得、移送、利用、保管及び廃棄を行う担当者及び責任者を選任したうえで、開示当事者に対して当該担当者及び責任者の氏名、役職及び連絡先を書面により通知する。これを変更した場合も同様とする。

3. 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。

第10条(自動更新と委託者による解除の扱い)
1. 本契約の期間は1年間とし、委託者から、期間満了の2ヶ月前に解約の申入れを受託者にしない限り、同条件で1年毎の契約の自動更新とする。

2. 委託者は、本契約を解除する場合は、掲載を取りやめる月より2ヶ月前に受託者に申入をすることとする。

3. 委託者が本項2記載の期限を徒過した場合は、掲載中止が遅延したとしても、委託者は、受託者に対し、広告掲載料を支払うものとする。

第11条(解除及び期限の利益の喪失)
1. 委託者又は受託者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2. 委託者又は受託者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。

(1) 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき。
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(7) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。
(11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
(12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる。

4. 委託者又は受託者のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。

5. 委託者が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、委託者は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、委託者は、受託者に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。

第12条(損害賠償)
1. 受託者は、本契約に定める義務に違反した場合、故意又は重過失のある場合に限り、 相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害賠償額は、本契約に基づき委託者より既に受領している金額を上限とする。

2. 委託者が第3条に定める金員の支払いを怠った場合、委託者は受託者に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第13条(不可抗力)
委託者及び受託者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。

第14条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
委託者及び受託者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

第15条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、これに従って解釈される。本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、委託者及び受託者双方が誠意をもって協議して解決する。

第17条(署名・契約者情報の確定)
本契約の契約者(委託者)は、Web申込フォームにて登録された法人名または屋号をもって特定されるものとし、当該情報は受託者の保有する申込データにより確認される。署名はWeb上でのチェック・送信により成立する。

第18条(契約の成立)
本契約は、委託者がWeb申込フォーム上で内容を確認のうえ、所定のチェックボックスを選択・送信し、署名または入力を完了した時点で成立する。